デート商法クーリングオフ  
クーリングオフ代行・経過後解約

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当サイトでは、クーリングオフはもちろんのこと、クーリングオフ期間経過後2,3年経過しているものについての解約をメインに扱っております。デート商法に関する情報やQ&Aをよく読み、解約可能かな?と思ったら、まずは、ご相談ください。解約の可能性などを検討してお答えします。そして必要であれば、ご依頼いただければ、代行手続に移行しますので、まずは、無料相談をご利用くださいね。


デート商法というものにひっかかったとき、なにかオカシイと感じても、なかなか自分が騙されているのではないか?とは、思いたくないものなのです。友人だとか、恋人だと思っていた相手が、実は、商品購入させるためだけに自分に近寄ってきたとは、思いたくないですよね。

しかし、デート商法の手口も、年々巧妙になってきていて、一昔前は、テレアポなどで呼び出してからのケースだったのですが、最近では、出会いを求めている人が集まるところに販売員が登録したり、ひどいときには、そのものを企画し、デート商法のターゲットとなる人たちを集めています。

自分を良く知って欲しい、自分の仕事をよく知って欲しい、助けて欲しい、など、愛情がベースにあり、より、あなたと親密な関係を作りたい、というニュアンスで、展示会や店舗に連れて行かれます。

また、実際に、1年以上付き合っているつもりだったというケースもあり、そういう方は、被害額が尋常ではありません。クーリングオフ期間が過ぎていても、十分解約することはできます。

できれば、解約を思い立ったり、何度も購入させられたときに、相手から、「もう、二度と、商品を買ってとは言いません」「何度も買わせてしまってゴメンナサイ」などの誓約書や証拠になりそうなものを書いてもらっておくと、解約交渉を有利に進めることができます。

オカシイ・・・と、思ったら、一刻も早く手続をしてください。専門家ならではの知識と経験で、あなたのサポートをしていきたいと思っています。

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