デート商法、悪徳クーリングオフ  
デート商法の絵画・エステ・毛皮・着物・布団・浄水器・礼服・英会話など被害商品や手口が日々多様化しています
デート商法の解約 > クーリングオフ > クーリングオフとは?

クーリングオフとは?

クーリングオフとは、結んだ契約を最初から無かった事にすることです。
でも、全ての契約について適用があるわけではありません。消費者が突然勧誘されて契約することになるような販売方法の場合や、特定の業種の契約に関して、主に『特定商取引法』という法律にクーリングオフ出来る事が定められています。

契約が無かった事になるのですから、受取っている商品は返品し、既払い金として支払っている金額があればそれは返金されます。(現状復帰になると考えてください)

デート商法クーリングオフ

今すぐ相談する! このページの一番上へ

デート商法のクーリングオフと経過後解約手続

人の恋心につけ込んだ、悪質な商法です。御相談者が受ける被害は、経済的なものだけでなく、信じていた人に騙され精神的なダメージも相当なものです。特に男性が被害者の場合は、「下心があったオマエが悪い」という周囲の反応もあり、本当にご自身が悪いと思いこんでしまっている場合もあり、ご相談が遅くなってしまうケースも多いのです。女性も男性も、人を好きになる気持ちは同じです。裏切られたときの精神的ダメージも、同じです。男女ともに、人を信用できなくなり、傷心のままご相談いただくことも多いのです。

また、騙されたと気付いたときには、ほとんどの方がクーリングオフ期間が過ぎており、ご自身での解約が難しい状況にあります。当サイトの行政書士は、クーリングオフはもちろんのこと、契約から6ヶ月〜2,3年経過しているものでも解約しており、実績も多数ありますので、安心してご相談ください。

クーリングオフ経過後解約
デート商法解約Q&A
内容証明から裁判まで
消費者保護法

今すぐ相談する! このページの一番上へ

事務所概要 | プライバシーポリシー |  デート商法解約TOP | 内容証明研究会 | 解約どっとネット
Copyright(C) 2004-2010 行政書士黒川事務所 , All rights reserved.
無料相談 デート商法 デート商法 無料相談