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クーリングオフ
デート商法は、クーリングオフの規定があります。特定商取引法という法律の訪問販売にあたる取引方法とみなされます
-> その1 デート商法のクーリングオフ
-> その2 クーリングオフの方法や効力について
その1 デート商法のクーリングオフ
デート商法は、販売目的を告げられずに展示会や店舗へ連れていかれ、その場で契約させられるキャッチセールスと同様に、訪問販売の規定が適用されます。
訪問販売であるデート商法のクーリングオフ期間は、
- 契約書を交付されてから、8日間
- クーリングオフ妨害があった場合は、その妨害が終了し、クーリングオフについての説明を再度受けてから8日間
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その2 クーリングオフの方法や効力
クーリング・オフの起算日
クーリング・オフについての正しい記載がある書面を受け取った日です。書面を受け取っていない場合や書面に正しい記載がない場合は、書面交付されたとはいえません。
クーリング・オフの方法
通知は書面で行います。契約内容を特定し、それを解除する旨を記載します。はがきの場合であれば証拠が残るように両面ともコピーをとり、配達記録郵便や簡易書留等で発信します。また、更に確実な方法として記載内容まで証明できる内容証明郵便で通知する方法もあります。
クーリング・オフの効力
通知を発信したときに効力は発生します。期間内に発信すれば、相手への到達は期限後でも構いません。
クーリング・オフをすると契約は初めからなかったことになります。また商品等の引渡しが既になされている場合は、事業者の費用負担によって商品の返還を行い、支払済みの代金は返還されます。
役務の場合も同様で、既に役務が提供されていても、事業者の負担で原状回復することを請求できます。もちろん損害賠償や違約金を支払う必要はありません 。
クーリング・オフの適用除外
政令で指定された消耗品で、「消費・使用すればクーリング・オフができなくなる」と明示されている商品を使用したり消費した場合や、乗用車は適用除外となっています。ですから、サプリメントなどについては、食べてしまった分は返金要求できないことになります
また、現金一括支払いであり、かつ代金の総額が3,000円未満の取引の場合もクーリング・オフの適用除外となります。
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