デート商法、悪徳クーリングオフ  
デート商法の絵画・エステ・毛皮・着物・布団・浄水器・礼服・英会話など被害商品や手口が日々多様化しています
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クーリングオフできない場合

通信販売

商品等の購入を決める場合に、消費者がよく検討してから購入するかどうかを決める事ができて、勧誘に不意打ち性が無いことから、クーリングオフの適用はありません。
ネットショップが独自に、返品保証期間を設けている場合には、消費者の保護になりますので定めの通り適用されます。

訪問販売

訪問販売でも、クーリングオフ出来ない場合があります。

    1. 購入者が営業の為に、または営業として締結する取引
    2. 日本国外にある者との取引
    3. 国又は地方公共団体が行う取引
    4. 生協、農協、労働組合等が組合員に対して行う取引
    5. 事業者がその従業員に対して行う取引
    6. 住居における取引を請求したものに対する取引
    7. 営業所以外での取引が通例で、購入者の利益が損なわれないと認められる取引で政令に定めるもの

・ 店舗販売業者の御用聞き販売(サザエさんの三河やさんをイメージしてくださいね)
・ 店舗販売業者のお得意様販売 (訪問販売の日以前の1年間に、1回以上商品や役務の契約があった顧客を訪問して契約する場合)
・ 無店舗販売業者のお得意様販売 (訪問販売の日以前の1年間に、2回以上商品や役務の契約があった顧客を訪問して契約する場合)
・ 職場の管理者の書面による承諾のある事業所における販売

これらは、勧誘方法に押付け的要素が無く、通常消費者の利益を損なう事が無いと認められる取引であることから、適用除外とされています。

しかし、過量販売や多重販売等、消費者が断れないのをいい事に複数回の契約をさせたような場合には、消費者の利益が損なわれるといえるので、クーリングオフの適用はあると解釈出来ます。

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