業界のガイドラインでは、エステなどと同様に
「概要書面の交付」「契約書面の交付」を義務化し(特定商取引法第42条参考)
「自主的なクーリングオフ制度」をさだめています(特定商取引法第48条参考)
また、シャンプーやヘアトニックなど育毛関連商品についても、使用・開封済みの消耗品を除き、クーリングオフできるように定めています。クーリングオフ期間経過後の中途解約についても、エステと同じように定めています。
ですが、解約条件はサービス内容によっても異なりますので、契約書の確認をするようにしましょう。
ガイドラインはあくまでも業界の自主的なものですから、基本的には個々の契約内容が優先されます。 思っていた契約とサービス内容が違う、言われたような効果がないなど、しっかりした解約理由があれば、消費者契約法の取消権を主張して解約することも可能です。
まず、契約経緯をよく思い出して、ご相談ください。 |