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育毛・増毛・かつらトラブル

1.特定商取引法の適用外
2.育毛業界団体のガイドライン

1.特定商取引法の適用外

外見を美しく見せる、という点で、エステと似ていますが、育毛・植毛・かつらなどは特定商取引法の「クーリングオフ」や「中途解約」が適用されません。

しかし、トラブルなど多いこともあり、日本毛髪業協会や日本発毛促進協会など、業界団体に加盟している事業者たちは自主規制の元で、クーリングオフ制度を設けています

2.育毛業界団体のガイドライン

業界のガイドラインでは、エステなどと同様に
「概要書面の交付」「契約書面の交付」を義務化し(特定商取引法第42条参考
「自主的なクーリングオフ制度」をさだめています(特定商取引法第48条参考

また、シャンプーやヘアトニックなど育毛関連商品についても、使用・開封済みの消耗品を除き、クーリングオフできるように定めています。クーリングオフ期間経過後の中途解約についても、エステと同じように定めています。

ですが、解約条件はサービス内容によっても異なりますので、契約書の確認をするようにしましょう。

ガイドラインはあくまでも業界の自主的なものですから、基本的には個々の契約内容が優先されます。 思っていた契約とサービス内容が違う、言われたような効果がないなど、しっかりした解約理由があれば、消費者契約法の取消権を主張して解約することも可能です。

まず、契約経緯をよく思い出して、ご相談ください。


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