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キャッチセールス被害と手口

1.アンケート・無料体験から、エステ施術・美顔器・ホームエステ機器契約へ
2.モデル、モニターから、エステ、ジュエリー、サプリメント、補正下着契約へ

1.アンケート・無料体験から、契約へ

街角や大型スーパーなどの駐車場などで
・ アンケート調査に協力してください
・ 今、無料でエステ体験できます
・ モデルの仕事をしてほしい、モニターになってほしい

などと、勧誘され、お店に連れて行かれます。

一度体験エステを受けさせたり、肌状態のチェックなどを行い、『今のままでは肌がボロボロになったり、体調不良から病気になる』などの説明を受け、エステ施術の契約をすることになります。

また、エステ施術と比べ、美顔器など家で自分で出来る機器を購入する方が費用がかからないとの説明で、効果がどれ程あるのかもわからない高額なホームエステ機器やサプリメントを購入させられるケースもあります。

この場合、定期的な診断のためエステサロンへ月に1〜2回訪れてもそのときの費用はかからないなど、契約は、あくまでも商品売買契約となっており、エステ施術サービス(継続的な役務提供)ではない、ということがよくあります。

2.モデル、モニターから契約へ

モデルの仕事を定期的にしてほしい、モニターになってほしい、などと言われ、承諾すると、そのために必要だということで様々なジュエリーや下着などを契約をさせられるケースがあります。

また、このようにして契約を迫る場合、空クレジット契約をさせられ、商品は手元になち上、支払いのみ残ってしまっているということもあります。


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