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中途解約違約金・単価
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1.エステ施術を受ける前の解約上限額 2.エステ施術を受けた後の解約上限額 3.中途解約時におけるエステ施術の単価について
エステはクーリングオフ期間が過ぎてしまっても、中途解約が法律で認められています。中途解約をする場合には、解約料(違約金)がかかりますが、その上限は決められています。
エステの役務提供開始前(エステサービスを受ける前)に、中途解約をする場合は、
一律2万円
エステの役務提供開始後(1回でもエステ施術を受けた場合)は、
@ 初期費用(具体的内容が明示されること) A すでにサービスを受けた分の費用 B 2万円又は契約残金の10%のいずれか低い額
以上の@+A+B合計金額が解約違約金の上限額になります
チケットやその他施術一回分の単価は、
契約時と同じ単価
中途解約があった場合にのみ適用される高額な単価の取り決めは無効とされています (参考:NOVA最高裁判例)
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