エステクーリングオフ中途解約

中途解約

ホーム > 中途解約 > エステの中途解約違約金・単価

プライバシーポリシー
特定商取引法表記
事務所概要

解約どっとネット
内容証明研究会

エステの中途解約違約金と施術単価

1.エステ施術を受ける前の解約上限額
2.エステ施術を受けた後の解約上限額
3.中途解約時におけるエステ施術の単価について

1.エステ施術を受ける前の解約違約金の上限額

エステはクーリングオフ期間が過ぎてしまっても、中途解約が法律で認められています。中途解約をする場合には、解約料(違約金)がかかりますが、その上限は決められています。

エステの役務提供開始前(エステサービスを受ける前)に、中途解約をする場合は、

一律2万円

です。

2.エステ施術を受けた後の解約違約金の上限額

エステの役務提供開始後(1回でもエステ施術を受けた場合)は、

@ 初期費用(具体的内容が明示されること)
A すでにサービスを受けた分の費用
B 2万円又は契約残金の10%のいずれか低い額

以上の@+A+B合計金額が解約違約金の上限額になります

3.中途解約時におけるエステ施術の単価について

チケットやその他施術一回分の単価は、

契約時と同じ単価

を用いて計算することが原則です。合理的理由なく、異なる単価を用いることはできないとされ、契約したときの単価を上限とします。

中途解約があった場合にのみ適用される高額な単価の取り決めは無効とされています
(参考:NOVA最高裁判例)


中途解約-他のメニュー

中途解約対象のエステ

関連商品・推奨商品の解約

中途解約できる契約期間

勧誘時の誤認と取消権

エステトラブル無料相談 エステクーリングオフ中途解約 エステクーリングオフ エステ中途解約 依頼人の声 その他の類似トラブル 行政処分倒産業者一覧 特定商取引法消費者契約法 エステの被害事例手口 エステトラブル無料相談