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不倫・浮気の慰謝料請求要件

不倫や浮気をされてたときに、慰謝料請求ができるか確かめよう!
〜慰謝料請求をするために必要な事(慰謝料請求の4要件)〜。

その1 不貞行為(不倫・浮気)があった事
その2 不倫・浮気相手が、夫(妻)が既婚者だと知っていた事
その3 あなたと夫(妻)との間に夫婦関係がまだある事
その4 時効で慰謝料請求権が消えていない事

 


その1 不貞行為(不倫・浮気)があった事

不貞行為とは?

具体的には、夫(妻)と相手の女性(男性)との間に肉体関係があることです。ただ単に夫と相手の仲が良いだけである場合では、この不貞行為にはあたりません。プラトニックな関係ではダメという事です。

証拠を押さえよう!

証拠なんか無くても慰謝料の請求は可能です。相手方が「不貞行為がありました。この額で納得です。払います」と素直に認めてくれれば全く問題は無いのです。

しかし、通常は相手もできれば払いたくないと考える事でしょう。こういう場合に備えて証拠をつかんでおけば裁判という大掛かりな舞台を用意せずとも有利に立ち回る事が可能です。つまり、裁判以前の単なる話し合いの段階において「きちんとした証拠があるんですよ。もし裁判になったらあなたは負けるんですし、費用も時間も労力ももったいないでしょう。ひとつお願いしますよ」といえますから、当然慰謝料の金額についても有利に交渉を勧める事ができるでしょう。

特に、この、「不貞行為の存在」を証明できる事は大事であり、これができれば、話し合い・裁判において大変に有利です。決定的なものは「ラブホテルに入った又は出てきた瞬間の写真」です。それ以外の「二人で食事をしている写真」や「腕を組んで歩いている写真」等では不貞行為があった可能性を示す程度にすぎず、無いよりはマシなのですが不充分です。     

具体的な証拠集めに関しては、自分で収集したり、法律家に相談したり、はたまた探偵等を利用するという手があります。

浮気調査の探偵事務所の紹介がなされているサイトです。
  (外部サイトですので、自己責任で探偵探しをしてください)

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その2 不倫・浮気相手が、夫(妻)が既婚者だと知っていた事

既婚者であることを知らない場合は請求できない?

不倫・浮気相手が、夫(妻)が既婚者であると知らなかった場合は、そもそも相手に落ち度が無いのですから、そのような相手にお金を払わせるのはかわいそうだと言えます。よって、この場合には慰謝料請求はできません。浮気・不倫という不法な行為をしているんだという「故意」が無い者にお金を払うという責任を負わせる事はできないのです。

既婚者だとわかって当然だった場合は?

しかし、相手は夫が既婚者であると知らなかったとしても、既婚者だとわかって当然だった場合は確かに「故意」はないのですが、「過失」があるとして責任を負わせる事ができます

例えば、夫(妻)自身は相手に対して「私は独身だよ」と言っていたものの(ありがちですね)職場等で周りの人間はみな「彼は結婚しているよ」と口をそろえて言っていた場合に、本人の言う事のみを簡単に信じてしまったならば、「過失」があると言えます。つまり、相手に故意があるか、又は故意が無くてもいいから過失があれば、請求することができます。

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その3 夫婦関係がまだある事

夫婦関係が、もう、破綻してしまっていた場合、仮に相手が夫(妻)と「故意」(要件2)をもって「不貞行為」(要件1)に及んだとしても、それによって夫婦関係が壊されたとは言えない事になります。

つまり、不貞行為があろうが無かろうが、もう夫婦関係はとっくに壊れていたわけですから、夫婦関係の破壊について相手に責任を問うのは筋が違う、というわけです。もちろん、不倫・浮気によってはじめて夫婦関係が破壊された場合には問題無くこの要件を満たします。

「夫婦関係の破綻」とは

例えば、別居しており、お互い連絡もろくにとらないでいる場合や、同居はしているものの、ろくに会話もなく、単なる同居人となってしまっているような場合をいいます 。

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その4 時効で慰謝料請求権が消えていない事

夫慰謝料請求には、時効があります。時効期間は事実を知ったときから3年、行為のあったときから20年以内です。

慰謝料請求の時効について

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