婚約成立に疑義が有る場合
通常は、その1でもあるように、両者の意思の合致があれば婚約成立していると認められますが、何かトラブルが起き、片方が婚約成立を否定した場合には、客観的に判断できる事実がないと、婚約の事実を立証することは難しくなります。
婚約成立を立証するには
具体的には、
- 結納
- 婚約指輪の交換
- 婚約披露
- 結婚を誓った手紙
- 双方の親の認識
以上のように、第三者が見ても明らかな、客観的な事実が必要になります。
証明できるものが言葉だけの約束であると、たとえ肉体関係が継続してあったとしても「閨房の睦言」の域を出ないため、婚約とは認められないと示された判例があります。
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