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婚約とは

法律には、婚約についての規定がありません。ですから、ふたりが結婚の約束をすれば、それで婚約が成立します。

その1 「婚約とは」 判例の判断
その2 トラブルがおきたときの「婚約成立」の立証
その3 婚約した場合の義務と破棄したときの義務

 


「婚約とは」 判例の判断

裁判例では、本人同士の意思の合致が婚約

「結納の取り交わしとか、その他慣習上の儀式をあげて約束しなくても、男女が誠心誠意を持って夫婦になる約束をし、そういう約束のない男女とは身分上の差異を生ずるようになったときは婚約あり」

と、判断しています。

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トラブルがおきたときの「婚約成立」立証

婚約成立に疑義が有る場合

通常は、その1でもあるように、両者の意思の合致があれば婚約成立していると認められますが、何かトラブルが起き、片方が婚約成立を否定した場合には、客観的に判断できる事実がないと、婚約の事実を立証することは難しくなります。

婚約成立を立証するには

具体的には、

  1. 結納
  2. 婚約指輪の交換
  3. 婚約披露
  4. 結婚を誓った手紙
  5. 双方の親の認識

以上のように、第三者が見ても明らかな、客観的な事実が必要になります。

証明できるものが言葉だけの約束であると、たとえ肉体関係が継続してあったとしても「閨房の睦言」の域を出ないため、婚約とは認められないと示された判例があります。

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婚約した場合の義務と破棄したときの義務

婚約した場合の義務

 将来結婚する義務を負います。これは、婚姻届を提出する法律上の結婚をする義務です。

婚約したのに結婚しなかったらどうなるか?

  • 正当な理由がある場合
    損害賠償の責を負わなくてもよい
  • 正当な理由がない場合   
    損害賠償(精神的な慰謝料を含む)をしなければならない

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