法律でいう『請求』とは?
ここで、「請求」とは、裁判を起こす事(裁判所での手続)を言います。ちょっとややこしいのですが、例えば慰謝料請求権が時効で消えてしまう前に内容証明郵便で「〜円を慰謝料として払いなさい」と請求した場合には、これは法律上は「請求」ではなく「催告」というものにあたります。この場合、六ヶ月以内に裁判を起こせば慰謝料請求権が時効で消える事はありません。
逆に、裁判をサボって何度も内容証明を送りつけてもこの行為に意味はありません。最初の内容証明郵便による「催告」の後、六ヶ月をすぎると慰謝料請求権は時効で消えてしまいます。2回目以降の内容証明郵便は時効を中断する「請求」はおろか「催告」にすらあたらないのです。
まとめると・・・
不貞行為があった事と、不倫相手を知ってしまってから3年以内に、まずは内容証明により「催告」しておきましょう。そして払ってもらえなかった場合は、その「催告」から6ヶ月以内に裁判を提起して「請求」をすると良いという事です。
内容証明研究会:時効について、モット詳しく知りたい場合
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