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慰謝料請求の時効

慰謝料請求はいつまでできるのでしょうか?時効はあるのでしょうか?

その1 時効ってなに?
その2 慰謝料請求の時効は?
その3 法律上の時効の止めかた

 


その1 時効ってなに?

法律は、事件の風化というものを尊重します(法学では「永続した事実状態の尊重」と表現したりします)。刑事事件においてよく「〜事件の時効が成立した」などとニュースで聞く機会があると思いますが、民法においても似たような発想で時効の制度があります。又、権利を持っていながらこれを行使する事をサボっている人を法律は保護してあげないよという発想もあります(「権利の上に眠る者は保護せず」と表現します)。

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その2 慰謝料請求の時効は?

慰謝料請求権も民法上、一定の期間がたつと時効によって消えてしまいます。時効によって消えてしまえば、1円たりとも請求する事はできません。相手にとっては逃げ得というわけです。つまり、消える前に請求しないといけないのです。

時効により消えてしまうのは「不貞行為があった事と相手を知ったならば、その知った時から3年」たった場合か、又は「不貞行為から20年」となっています。

つまり、不貞行為があった事を知った上で、しかも、相手を知った場合には、この知った瞬間から3年という短い期間で慰謝料請求権が消えてしまいます。「もう請求できるんだからさっさとしなさいよ。相手もやきもきするでしょうに」という事で、3年という短い期間で消えてしまいます。逆に言えば時効で消える前(3年たつ前)に請求してしまえば良いのです。

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その3 法律上の時効の止め方

法律でいう『請求』とは?

ここで、「請求」とは、裁判を起こす事(裁判所での手続)を言います。ちょっとややこしいのですが、例えば慰謝料請求権が時効で消えてしまう前に内容証明郵便で「〜円を慰謝料として払いなさい」と請求した場合には、これは法律上は「請求」ではなく「催告」というものにあたります。この場合、六ヶ月以内に裁判を起こせば慰謝料請求権が時効で消える事はありません。

逆に、裁判をサボって何度も内容証明を送りつけてもこの行為に意味はありません。最初の内容証明郵便による「催告」の後、六ヶ月をすぎると慰謝料請求権は時効で消えてしまいます。2回目以降の内容証明郵便は時効を中断する「請求」はおろか「催告」にすらあたらないのです。

まとめると・・・

不貞行為があった事と、不倫相手を知ってしまってから3年以内に、まずは内容証明により「催告」しておきましょう。そして払ってもらえなかった場合は、その「催告」から6ヶ月以内に裁判を提起して「請求」をすると良いという事です。

内容証明研究会:時効について、モット詳しく知りたい場合

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