内容証明で解決できなかった場合に・・・
内容証明で決着がつかない場合には調停に持ち込むのが有効です。
調停とは、裁判所に間に入ってもらった上での話し合いの事です。裁判所は関係してきますが、いわゆる裁判・訴訟とは別なものです。当事者同士のみで話し合うとヒートアップしてしまいなかなか合意に達しない場合が多いので、冷静で信用のおける第三者である裁判所に間に入ってもらい、円満な解決を目指すためのものです。
この調停で当事者両方が合意すれば、調停調書というものが作成されます。この調停調書は裁判の判決と同じ効力があるので調停調書をもとに強制執行をすることも可能です。調停は基本的には単なる話し合いですから、その殆どが法律家を代理人として立てずに、本人のみでやっているようです。
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