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3種類の離婚の方法

離婚には大きく分けて三つの方法があります。協議離婚、調停離婚、裁判離婚です。

その1 協議離婚
その2 調停離婚
その3 裁判離婚

 


その1 協議離婚

協議離婚とは、夫婦で話し合って離婚を決め、離婚届を出す場合です。

これは、最も平和的な離婚のかたちであり、離婚の約九割はこの方式によってなされています。手続も簡易ですので、これで済んでしまえば言う事はありません。具体的には相手に「離婚したいんだけど」と離婚の条件などを伝え、相手がOKすれば良いだけの事です。当事者間の話し合いの中で「財産分与についてどうするか」等の話し合いと合意がなされます。また、未成年の子供がいる場合は、親権者や監護者を決め、離婚届に記載しておきます。(離婚協議書も作成しましょう)

必要な手続は・・

1.夫婦の離婚するという合意
2.離婚届への記入と役所への届出

財産分与などについて

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その2 調停離婚

調停離婚とは

裁判所での調停をへて離婚する場合を言います。当人同士で協議が出来ない場合や、うまくいかなかった場合には、調停で離婚の話し合いをする事になります。これは家庭裁判所で行われます。裁判所の調停委員が当事者両方の言い分を聞いて、調整を行ったり提案をしたりと世話を焼いてくれます。これによって当事者が納得し、離婚が回避される場合もありますし、例えば両者の関係が冷え切ってると調停委員が判断すれば、離婚に至る事になります。やはり、この調停においても財産分与や、子供の親権者について等の話し合いと合意がなされます。

財産分与などについて

なお、裁判離婚をするためにも、この調停を先にしておかないといけません。法は離婚するにしろ円満な解決というものを要求しているからです。

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その3 裁判離婚

調停相手と協議しても話がまとまらず、調停に持ち込んでも合意に達しない場合には、いよいよ裁判で離婚請求していくことになります。前に上げた協議離婚調停離婚は、お互いの合意を得る事を目的とするものでしたが、裁判離婚では、相手が離婚したくないと言っているところを無理やり離婚させるものですから、法律の定める「離婚原因」というものが必要です

「離婚原因」について

この裁判離婚においては、法律の定める「離婚原因」が必要です。「離婚原因」は民法770条にいくつか具体的に上げられていますが、不倫・浮気の場合は770条1項1号の「不貞行為」という「離婚原因」にあたります。つまり、不倫・浮気という不貞行為があればそれは離婚原因となるのです。 もっとも、この「不貞行為」があったからといって100%離婚できるわけではありません。裁判所が「まだまだこの夫婦はやり直せる。ここで離婚を認めてしまうのはマズイな」と判断した場合には裁判官の判断によって、例外的に離婚が認められない事があります(民法770条2項)。

裁判離婚は、当然、裁判ですから訴訟に関する専門的な知識が必要になります。裁判離婚まで視野に入れる場合は、弁護士など法律家に相談するのが得策と言えます。

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