調停相手と協議しても話がまとまらず、調停に持ち込んでも合意に達しない場合には、いよいよ裁判で離婚請求していくことになります。前に上げた協議離婚や調停離婚は、お互いの合意を得る事を目的とするものでしたが、裁判離婚では、相手が離婚したくないと言っているところを無理やり離婚させるものですから、法律の定める「離婚原因」というものが必要です
「離婚原因」について
この裁判離婚においては、法律の定める「離婚原因」が必要です。「離婚原因」は民法770条にいくつか具体的に上げられていますが、不倫・浮気の場合は770条1項1号の「不貞行為」という「離婚原因」にあたります。つまり、不倫・浮気という不貞行為があればそれは離婚原因となるのです。 もっとも、この「不貞行為」があったからといって100%離婚できるわけではありません。裁判所が「まだまだこの夫婦はやり直せる。ここで離婚を認めてしまうのはマズイな」と判断した場合には裁判官の判断によって、例外的に離婚が認められない事があります(民法770条2項)。
裁判離婚は、当然、裁判ですから訴訟に関する専門的な知識が必要になります。裁判離婚まで視野に入れる場合は、弁護士など法律家に相談するのが得策と言えます。
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