加害者に対し民事上の責任を追求
セクハラで受けた精神的・身体的・財産的損害(解雇による減収など)を請求できます。慰謝料はここに含まれます。
加害者に対し刑事上の責任を追求してもらう
加害者の行為が刑法などに定めのある犯罪に該当する場合は、刑事責任を警察等に追求してもらう事もできます。この責任を追及してもらいたい場合は、警察に被害届けを提出したり、告訴をする事により警察に動いてもらう事になります。
具体的には名誉毀損罪、侮辱罪、強制わいせつ罪、強姦罪、ストーカー行為等規制法違反などによる処罰がありえます。 しかし、実際に刑事上の責任までも問える場合というのは、あまり多くありません。もっとも、最近は警察にもそのような相談窓口が設置されている場合もありますので、そのような窓口に相談してみると良いでしょう。 なお、刑事上の責任を問えない場合でも民事上の責任を追及することは可能ですし、そういう場合が実際には多いと考えられます。
会社に対し民事上の責任を追及
加害者に対する責任追及と同時に、会社に対しても責任を追及することが可能です。加害者に故意や過失があった場合に、責任を負う事はいわば当然なのですが、会社も「従業員が行ったセクハラ行為」について責任を負いますし、それに加えて「そのような事が起こらないようにしなければならないのにこれを怠った責任」をも負う事になります。慰謝料はここでも請求が可能です。
*民法715条は従業員の加害による被害が発生した場合は、事業主である会社も責任を負うとしています。これは、会社は従業員を使って利益を得ているのだから、従業員を使う事による不利益も負担しなさいという発想に基づいています。よって、セクハラの場合でも、例えば、あなたの上司(従業員)があなたに対し、セクハラ行為に及んだ場合は、上司が責任を負うのはもちろん、その雇主である会社もまた責任を負うのです。
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