「職場における」といえるだろうか? 〜場所や時間
「職場」とは労働者が業務を遂行する場所をいい、オフィスなど通常就業する場所以外における性的言動であっても、業務を遂行する場所におけるものであれば、「職場における」といえます。又、勤務時間が終わった後であっても、実質的に職場の延長線上における場所での性的言動であれば「職場」にあたります。
つまり、「仕事がらみの場所」におけるものなら大抵は「職場における」にあたるといえます。
「職場」にあたるもの
- 取引先
- 接待などのために利用するレストラン
- 出張先
- 慰安旅行等の旅行先
- 顧客の自宅等
- 忘年会
- 送別会などの飲み会
「性的言動」といえるだろうか? 〜セクハラ行為か?
まず、性的「言動」という表現がなされていますが、実際には言動のみならず被害者が不快と感じる「行動」をも含みます。そして、基本的には、あなた(女性労働者)が不快に感じればそれはセクハラです。
男女雇用機会均等法は女性労働者が不快だと感じれば、そのような行為は許されないものだ、と考えています。よって、加害者が冗談であるとか、人間関係の潤滑油だと考えている場合であったり、そう主張していたとしても、あなたが不快だと感じれば、それで「性的言動」と言える場合にあたります。もっとも、やはり世間的に女性が嫌がる行為とは言えない場合は「性的言動」とは言えません。また、嫌がる度合いがどの程度なのかも関係します。
問題無く「性的言動」にあたる場合とは?
- 性的な冗談を言う
- 食事やデートへの執拗な誘い
- 個人的な性的体験を話したり聞いたりする
- 身体への不必要な接触
- 強制わいせつ行為・強姦
- ヌードポスター、わいせつ画像の配布や掲示など
- 性的関係を強要する事
- 性的関係を拒絶した事を理由とする降格や賃金減額
- それを受け入れた事により昇格させる事
- 職場で意図的に性的な噂話をふりまく事
- 微妙な場合ではあるが「性的言動」と認められうるもの
- 「子供はまだか」と聞かれる
- 勤務時間が終わった後に口説いてくる
- 酒の席でお酌やデュエットを強要される
- 宴会等で浴衣の着用を強要される
- お茶汲みの押し付け
- 「職場の花」発言、扱い
- 掃除当番、昼食やタバコの買い物などの使い走りを女性に担当させる
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