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時効の知識
時効援用・放棄・時効中断・停止
犯人が5年とか10年捕まらずに逃げ切ると、もう、逮捕されない。っていう、変な特権みたいなもの、ありますね。お金やモノの貸し借りでも、この時効っていうの、あります。
お金を貸してても、ぼやぼやしてると、あっという間に、取立不能になってしまいます。また、時効を主張すればいいものを、しないで、街金融から借金して、返して、、それを繰り返し、とうとう、自己破産ってことにもなりかねません。援用できる時効は援用しましょう。
その1 時効の援用と放棄
時効援用
「もう、時効だから、払わないよ」と、いうふうに、時効の完成を主張することです。権利の上に眠る者を法は保護しないと言う考え方から、時効成立を主張しないと認められないというわけです。
ですから、せっかく時効が成立しているにもかかわらず、代金の一部を支払ったり、債務の承認をしてしまうと、その効果はなくなります。
反対に、相手が時効を主張しなければ、請求できますので、内容証明で請求して、債務をもう一度承認させてしまうとか、一部だけ、とりあえず支払をしてもらうとかして、自分の債権を保護しましょう。(時効の中断)
時効放棄
「時効の利益を受けませんよ」と、いう主張です。時効が成立したからといって、借りたモノを返さない。とか、支払はしない。っていうのは、自分のポリシーに反する!!って人の主張です。
では、時効の完成前に、放棄ができるか?結論から言うと、できません。例え、契約書に、「時効は放棄します。」なんて条文をいれていたとしても無効です。ですから、時効が成立してるのに、放棄させられているとか、約束だから、援用ができないと思っている方がいらっしゃいましたら、それは、大きな勘違いですので、援用(主張)しましょう。
また、モノやお金を貸す側も気をつけてください。「時効の援用はしないから、貸して」と言われて、契約書にもその旨記載してあるから、、、なんて、安心していませんか?主張されたら、終わりです。停止、中断の手続は必ずとってくださいね
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その2 時効の停止と中断
時効は停止・中断の主張をしないと認められないものです。必ず内容証明郵便で行います。日付が確定されること、主張をしたという証拠になるからです。。
時効停止
”中断”の手続をすぐにはとれないけど、もうすぐ時効になってしまう!!というときに、一定期間、時効の完成を猶予する。っていうものです。内容証明郵便など、確定日付のある書面で、相手方に送ります(”催告”といいます)。6ヶ月間以内に時効中断の手続をとってください。
時効中断
”時効の中断”をすることによって、時効の進行は振り出しにもどります。以下の場合が、「中断」したことになります。
- 裁判上の請求
「返してよっ!!」って、言っておけばいいわけではありません。裁判上で請求しなければなりません。(裁判で請求を却下されたり、取下げられたりしたらもちろん、中断しません)
- 差押えなど
差押え、仮差押え、仮処分などです。(留置権行使では中断されません)
- 承認
できれば、これで、中断させたいですね。相手があなたの債権を認めるだけでいいのですから。承諾書を書いてもらうとか、一部でも支払をしてもらうということで、承認したことになりますので、うまく相手に承認させる方法を考えましょう。(まずは、話し合いで。だめなら、内容証明郵便をうまく使いましょう。債務承諾書なども、ご希望があれば、作成します。)
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その3 消滅時効
ある一定期間が過ぎてしまうことによって、あなたの権利がなくなってしまいます。相手が債務を認めたり(一部支払や、債務承諾など)、こちらが裁判上の手続をしないと、あっという間に時効にかかり、「お金、返してよ」って、言えなくなります。
とりあえず、内容証明郵便で相手に請求して時効を停止させましょう。6ヶ月間の猶予ができます。その間に、裁判手続してください。もしかしたら、内容証明郵便を送った時点で、相手がお金、返してくれるかもしれません。
時効が5年以下のモノは短期消滅時効と言いまして、裁判などを起こして確定判決を得ると、時効が10年になります。反対に、この期間、何事もなく過ぎてしまえば、お金返さなくてOKです。
>>時効期間の一覧はこちら
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その4 取得時効
所有権の場合
1.「所有」の意思をもって、占有していること
2.平穏かつ公正であること(凶暴でなく、占有保持を隠さないこと)
以上の2点がそろって、20年たつと、自分のものになります。
更に、占有しはじめたときに、自分に所有権があると思いこんでいて、そう思いこむことに過失がなければ、10年です。
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