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契約解除・解約〜法律で決められた解約要件
一般の契約解除・解約には条件が必要です
契約を結んでおいて、相手がその契約通りにしてくれなかったり、自分が契約を破ったり、、、どんな条件が揃えば、契約を解除できるのでしょうか?そして、そのときの、賠償額や、損失はどれくらいなのか?解除をする実益としては、強制履行や、損害賠償請求がめんどくさいので、時間や、手間が省けるということです。
このページでは、法定解除について、少しお話します。 悪徳商法の解約については、悪徳商法のクーリングオフ・解約どっとネット〜なにがなんでも解約!悪徳商法へ
その1 手付けによる契約解除
当事者同士で別段の取り決めをしていない場合の、売買契約において、手付け金を払っていた場合、買主は、この手付け金を放棄することによって、売り主は手付け金額の倍額を買主にわたすことによって、それぞれ、一方的に解除することができます。
ただし、これは、相手が、その契約の履行に着手する前でなければなりません。ですから解除したいと思った時点で、内容証明郵便で解除の通知をします。解除通知をした日が証明されるので、解除が有効か無効かが、はっきりします。 不当な損害賠償額の取り決めは消費者契約法によって無効にすることもできる場合があります。
>>手付けと内金について
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その2 解約・解除の決まり事(法定解除)
催告や解除の通知は、必ず内容証明郵便で行います。日付が確定されることと、解除の要件である催告の証拠になるからです。。
相手が、なかなか履行しない(履行遅滞)
家賃を払ってくれなかったり、とにかく、相手が契約通りに動かない時です。客観的に見て相当だ、と、思えるような期間をおいて、相手に催告します。相手が履行を拒否している場合でも催告が必要になりますので、気をつけてください。催告をしたのにも関わらず、相手が履行しなかったら、解除ができます。
>>履行遅滞
絶対無理!!(履行不能)
絶対に、相手の履行が不可能な場合は、催告なしで、解除できます。解除の通知だけで、OK!
>>履行不能
これ、途中じゃないの?(不完全履行)
もっと、手を加えれば完全な履行になるのでは。。というときは、相当期間を定めて、催告して、それでもダメなときは、解除します。これ、途中だけど、完全履行はもう、無理だな・・・って、ときは、催告なしで解除できます。
>>不完全履行
売り主の担保責任追及
売り物に、買主が目的を達せられないほどの欠陥がある場合に限って、解除することができます。欠陥に気づいてから1年以内に解除しましょう。また、売り物が、本当は売り主のモノではなかったとき、買主は解除できます
>>瑕疵修補請求と危険負担
*** 実務上の問題 〜契約書には「催告不要」。だけど・・**
契約解除の内容証明ですが、契約の内容に「無催告解除の特約」を付けている場合でも、催告の内容証明が必要であるとするのが裁判所の見解のようです。
「契約書に3ヶ月の賃料を滞納した場合、何ら催告も要せずに当然に契約は解除される」との条文の場合であっても、解除前に催告としての内容証明が必要になります。特に不動産の賃貸借の場合、催告の通知は重要のようです。もちろん債務の履行が不能の場合や絶対的定期行為(契約の性質により催告自体が無意味となるもの)の場合は、事前の催告なしで契約の解除をすることはできます。(この場合、契約解除の通知の中に、債務履行が不能である、あるいは絶対的定期行為である旨の記述を加えましょう)
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その3 解除した。そのあとは?
契約を解除したら、原状回復義務がありますので、お互い契約前の状態に戻します。金銭の場合は、利子もつけて返さなければならないと、されています。また、契約があるということを前提に行動してしまった、第3者の権利を害することはできませんので、ご注意を!!!
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その4 内容証明は1通?2通?
催告と解除の内容証明ですが、1通にまとめて出してもいいのか、2通に分けて出すのか?意見は分かれています。「当内容証明到達後、7日以内にお支払いください。お支払いないときは契約を解除させて頂きます」と、書いて催告すれば、さらに解除のための内容証明は出さなくても済むように思われますが、実際、裁判などに発展していった場合、のことを考えると、解除の通知はあらためて出したほうが良いようです。これは、1通で足りる。という場合と、2通必要。という場合とがあるようです。
裁判の判決は、裁判官の心証で、決定されるモノですから、こちらで、断言することはできません。判例が覆されることもあります。当事務所では、念には念を入れて、1通目は催告と解除予告。2通目は解除の通知。の、2通を出すことを予定しています。
たいていの場合、1通目が届いた時点で、相手からのアクションがありますので、債務履行に向けて、交渉に入ることができると思われます。
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