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告訴・告発のイロハ

告訴・告発をする!〜相手を罰したい!お金の問題じゃない!

内容証明郵便には、相手に圧力をかけるために、告訴告発をすることを予告して、謝罪させたり、思惑通り相手に動いてもらおうと、試みたりします。なんせ、刑事事件になりますから、相手もびっくりです。ところで、実際、告訴ってどういうものでしょうか?よく似ているけれど、告発は?

画像がないのが残念ですが、イチオシ!です☆
告訴状・告発状モデル文例集

新日本法規出版 4700円+税 著:水野 基
これは、非常に良い本です。ほんと、オススメです。わかりやすく使いやすい。これ1冊あれば大丈夫。
>>告訴・告発をするためのその他のオススメ書籍

  

その1 告訴・告発

警察に被害届を出しても、加害者は罰せられないばかりか、反省の色もない!!!納得いかないことって、ありませんか?そんなとき、告訴状や告発状を書いて、法で裁いてもらいます。

捜査機関(検察官、司法警察員)に対して、犯人の処罰を求める意思表示を書面に表したものを言います。なかでも、告訴と、告発の違いは、誰が訴えるか?というところにあります。

  • 告訴・・・被害者及びその配偶者や親兄弟、法定代理人による意思表示
  • 告発・・・第3者による意思表示
  • 公訴・・・検察が、犯人を起訴すること(訴追ともいいます)

盗難届、その他の被害届・被害顛末書などは、犯罪事実の申告という点で、告訴告発に似ていますが、犯人の処罰を求める意思表示を含みません。また、告訴は、公訴されるまでなら取り消すこともできます

親告罪と非親告罪

  • 親告罪

    告訴がなければ、公訴を提起できない犯罪のこと。公訴することによって、かえって被害者の利益が害されるような場合です。
      例えば、ふざけあってて怪我をしたけど、相手が罰せられるのを望まないようなとき(過失傷害)や、名誉毀損をされたり、強制わいせつ罪など、被害者が事件そのものを 公にしたくない場合がこれにあたります。ですから、 告発はできません。
      ちなみに、告訴権があるのは、被害者・配偶者・直系親族・兄弟姉妹・法定代理人です。

  • 非親告罪

    親告罪以外の事件。誰でも訴えることができます

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その2 被害届

文字通り被害を受けた人の警察への届け出です。法的な規定はなく、国家公安委員会規則の「犯罪捜査規範」に「被害届の受理」という項目があるに過ぎません。被害届を受理すると、警察は捜査を始めますが、警察本部への報告義務はないし、署長決裁もいらず、担当課長の判断で捜査することが多いです。

被害届を受理してもらえない場合も多々ありますし、また、受理されても無視される場合もあります。捜査の不手際や怠慢は、被害届だと「担当課内の話」で済んでしまいます。その点が告訴や告発と異なります。

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その3 検察審査会

告訴したくても、なかなか警察が受理してくれないという問題はありますが、そこで受理されても、不起訴で終わっていては意味がありません。そこで、不起訴処分が決まってしまった場合、不起訴が納得出来ない場合に、検察審査会というところに、申立をして、再調査してもらえるよう働きかけることができます。

  1. 不起訴に納得出来なかったら、検察審査会に申立をします。(費用はかかりません)
  2. 審査員は選挙権をもつ、一般国民11人で構成されています。非公開で行われますが、一般国民の視点で意見を出し合い、判断されます。 ここで、「起訴すべきである」という結果に意見がまとまれば、検察官は再検討することになり、再検討の結果、起訴すべきであれば、起訴の手続がとられます。

水俣病事件、日航ジャンボジェット機墜落事件、薬害エイズ事件などは、この審査会を通って、再検討され、起訴されました。(他にもたくさんあります)

ただ、今までに、13万件審査にかけられ、1100件程度が起訴されたにすぎません。しかし、その中には、10年の懲役判決がでた事件もあり、不起訴処分に不満がある場合は、ぜひ、検察審査会に申立をすることをお勧めします。検察審査会は、地方裁判所の中にあります。

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