内容証明研究会 > 告訴・告発のイロハ
告訴・告発のイロハ
告訴・告発をする!〜相手を罰したい!お金の問題じゃない!
内容証明郵便には、相手に圧力をかけるために、告訴や告発をすることを予告して、謝罪させたり、思惑通り相手に動いてもらおうと、試みたりします。なんせ、刑事事件になりますから、相手もびっくりです。ところで、実際、告訴ってどういうものでしょうか?よく似ているけれど、告発は?
>>告訴・告発・刑事事件についての姉妹サイト
その1 告訴・告発
警察に被害届を出しても、加害者は罰せられないばかりか、反省の色もない!!!納得いかないことって、ありませんか?そんなとき、告訴状や告発状を書いて、法で裁いてもらいます。
捜査機関(検察官、司法警察員)に対して、犯人の処罰を求める意思表示を書面に表したものを言います。なかでも、告訴と、告発の違いは、誰が訴えるか?というところにあります。
- 告訴・・・被害者及びその配偶者や親兄弟、法定代理人による意思表示
- 告発・・・第3者による意思表示
- 公訴・・・検察が、犯人を起訴すること(訴追ともいいます)
盗難届、その他の被害届・被害顛末書などは、犯罪事実の申告という点で、告訴告発に似ていますが、犯人の処罰を求める意思表示を含みません。また、告訴は、公訴されるまでなら取り消すこともできます
親告罪と非親告罪
今すぐ相談する! このページの一番上へ
その2 被害届
文字通り被害を受けた人の警察への届け出です。法的な規定はなく、国家公安委員会規則の「犯罪捜査規範」に「被害届の受理」という項目があるに過ぎません。被害届を受理すると、警察は捜査を始めますが、警察本部への報告義務はないし、署長決裁もいらず、担当課長の判断で捜査することが多いです。
被害届を受理してもらえない場合も多々ありますし、また、受理されても無視される場合もあります。捜査の不手際や怠慢は、被害届だと「担当課内の話」で済んでしまいます。その点が告訴や告発と異なります。
今すぐ相談する! このページの一番上へ
その3 検察審査会
告訴したくても、なかなか警察が受理してくれないという問題はありますが、そこで受理されても、不起訴で終わっていては意味がありません。そこで、不起訴処分が決まってしまった場合、不起訴が納得出来ない場合に、検察審査会というところに、申立をして、再調査してもらえるよう働きかけることができます。
- 不起訴に納得出来なかったら、検察審査会に申立をします。(費用はかかりません)
- 審査員は選挙権をもつ、一般国民11人で構成されています。非公開で行われますが、一般国民の視点で意見を出し合い、判断されます。 ここで、「起訴すべきである」という結果に意見がまとまれば、検察官は再検討することになり、再検討の結果、起訴すべきであれば、起訴の手続がとられます。
水俣病事件、日航ジャンボジェット機墜落事件、薬害エイズ事件などは、この審査会を通って、再検討され、起訴されました。(他にもたくさんあります)
ただ、今までに、13万件審査にかけられ、1100件程度が起訴されたにすぎません。しかし、その中には、10年の懲役判決がでた事件もあり、不起訴処分に不満がある場合は、ぜひ、検察審査会に申立をすることをお勧めします。
今すぐ相談する! このページの一番上へ
|