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成年後見制度解説 > 法定後見の準備と申立 > 『本人』判断能力の変化
『本人』判断能力の変化1.後見開始(保佐・補助)の審判相互の調整『本人』の判断能力の変化によって、既に開始されている類型以外のものになった場合、家庭裁判所は、申立権者の申立てに基づき、該当する類型の開始の審判を行うことになります。 つまり、本人の判断能力の変化により、他の類型への移行が必要な場合は、今受けている類型の審判を「原因が止んだとき」として取り消すのではなく、 現在の要件に該当する類型の審判の申立てをすることになります。
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