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成年後見制度解説 > 法定後見の準備と申立 > 保佐人の同意権に関する申立 同意権の範囲を拡張する審判の申立て | 同意権の範囲を拡張する審判の取消の申立て 保佐人同意権に関する申立1.同意権の範囲を拡張する審判の申立て『本人』が、保佐人の同意を得ることを要する行為以 外の行為についても、同意権の範囲拡張の審判を行うことができます。 ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、対象とすることはできません。 同意権の範囲拡張の申立ては、通常、保佐開始の審判申立て時にします が、保佐開始の審判がなされた後、必要に応じて申立てすることも可能です。 <同意権の範囲拡張の申立手続>
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