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成年後見制度解説 > 法定後見の準備と申立 > 成年後見人(保佐人・補助人)の辞任申立
成年後見人(保佐人・補助人)の辞任申立
- 成年後見人(保佐人・補助人)の辞任理由と申立
1.成年後見人(保佐人・補助人)が欠けたとき
成年後見人(保佐人・補助人)は、正当な事由(健康を害したなど)がある ときは、家庭裁判所の許可を得て、辞任することができます。
「正当な事由」とは、
- 法定後見事務を遂行でき得ない遠隔地への住居の移転
- 老齢、疾病、身体障害などにより、法定後見事務に支障がある場合
- 『本人』またはその親族との不和
- 成年後見人(保佐人・補助人)の職務が長期間になった場合
- 成年被後見人(被保佐人、被補助人)が多数いるなど、負担過重の場合など。
成年後見人(保佐人・補助人)が、このような理由で辞任しようとする場合 には、家庭裁判所に辞任の許可の申立てをし、家庭裁判所が辞任を許可する審判をした上で、申立人に告知されてその効力を生じます。
後見人は、自分が辞任することによって、新しく成年後見人(保佐人・補助人)を選任する必要があるときは、遅滞なく、新たな成年後見人(保佐人・補助人)の選任を家庭裁判所に申し立てなければなりません。
<辞任の申立手続>
- 申立権者:成年後見人(保佐人・補助人)
- 管 轄:『本人』の住所地の家庭裁判所
- 申立手数料:成年後見人(保佐人・補助人)1名につき収入印紙800円
- 登記手数料:2,000 円
- 添付書類
(1)戸籍謄本 成年後見人(保佐人・補助人)・本人
(2)住民票 成年後見人(保佐人・補助人)・本人
(3)登記事項証明書
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