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成年後見制度解説 > 法定後見の準備と申立 > 成年後見人(保佐人・補助人)の辞任申立
成年後見人(保佐人・補助人)の辞任申立1.成年後見人(保佐人・補助人)が欠けたとき成年後見人(保佐人・補助人)は、正当な事由(健康を害したなど)がある ときは、家庭裁判所の許可を得て、辞任することができます。 「正当な事由」とは、
成年後見人(保佐人・補助人)が、このような理由で辞任しようとする場合 には、家庭裁判所に辞任の許可の申立てをし、家庭裁判所が辞任を許可する審判をした上で、申立人に告知されてその効力を生じます。 後見人は、自分が辞任することによって、新しく成年後見人(保佐人・補助人)を選任する必要があるときは、遅滞なく、新たな成年後見人(保佐人・補助人)の選任を家庭裁判所に申し立てなければなりません。 <辞任の申立手続>
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