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成年後見制度解説 > 法定後見の準備と申立 > 欠員・増員時の後見人(保佐・補助)選任 成年後見人(保佐人・補助人)が欠けたとき | 成年後見人(保佐人・補助人)を増員するとき 欠員・増員時の成年後見人(保佐人・補助人)選任1.成年後見人(保佐人・補助人)が欠けたとき成年後見人(保佐人・補助人)が欠けたとき、家庭裁判所は、『本人』・その親族・その他利害関係人の申立てか、職権で、成年後見人(保佐人・補助人)を選任します。 成年後見人(保佐人・補助人)が欠けた場合、成年後見監督人(保佐監督人・補助監督人)及び辞任した成年後見人(保佐人・補助人)は、遅滞なくその選任を家庭裁判所に申し立てなければなりません。 。 <欠員補充の申立手続>
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