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成年後見制度解説 > 法定後見制度とは? > 保佐人の代理権 代理権 | 特定の行為とは?(保佐人に付与される代理行為(参考)) 保佐人の代理権1.代理権保佐人には、『本人』に代わって一定の行為をする代理権はないのが原則ですが、家庭裁判所は、 『本人』のために、特定の行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができます。 ただし、保佐の対象者は、判断能力が不十分とはいっても、ある程度の判断能力がありますし、『本人』の行った不利益な行為については、同意の制度によって保護されていますので、代理権が必要かどうかの判断は『本人』がします。 そのため、『本人』以外の人の申立てによって、代理権を与えるには、『本人』の同意が必要となります。 代理権の対象とならないもの 婚姻、認知、嫡出認否等の身分行為や、医療同意等の一身専属的な行為は、代理権の対象とならず、遺言についても除外されます。 | プライバシーポリシー 内容証明研究会 相続手続き・遺言作成 安心を形にする会 |