「保佐」という類型 | 「保佐」の対象者
『保佐』は、認知症や精神障害・知的障害などの影響によって、判断能力が著しく不十分な者(本人)を保護するため、本人に保佐人を付ける制度です
保佐人は、『本人』が保佐人の同意を得ることが必要とされる行為関して、取り消すことができます。
また、家庭裁判所は、保佐人に特定の行為について代理権を与えることができます。
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