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成年後見制度解説 > 成年後見制度とは? > 同意権と代理権 同意権・取消権 | 代理権 | 同意に代わる家庭裁判所の許可 同意権と代理権1.同意権・取消権@ 成年後見人の取消権 >>成年後見人の取消権。 A 保佐人の同意権・取消権 法定の「保佐人の同意を得ることを要する行為」については、補助の制度との区別をなくしてしまう関係上、同意権をなくすことはできません。 B 補助人の同意権・取消権 補助人には、当然に同意権が付与されることはありません。補助人の同意権は、必要に応じて追加することも可能であり、必要性がなくなれば、その一部又は全部を取り消すことも可能です。 また、補助人の同意権及び代理権の全部を取り消す場合は、補助開始の審判を継続させる必要性がなくなるため、補助開始の審判を取り消す必要があります。 C追認権 『本人』が成年後見人(保佐人・補助人)の同意を得ずにした行為について、本人及び成年後見人(保佐人・補助人)は、本人の法律行為を追認することもできます。
D 同意権行使の指針 同意権を行使する場合には、通常人並みの注意を払って、本人が有する財産状態を把握して、『本人』の生活の在り方を収入・支出の面から調べた上でその必要度・有益度(例えば、生活費稔出のための処分や、他に不要・不急の財産があるかなど)を考慮して、本人の生活設計上利益となる方向で同意・不同意を決定すべきです。 | プライバシーポリシー 内容証明研究会 相続手続き・遺言作成 安心を形にする会 |