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成年後見制度解説 > 成年後見制度とは? > 成年後見事務監督
成年後見事務監督1.成年後見監督人・家庭裁判所の監督成年後見監督人(保佐監督人・補助監督人)又は家庭裁判所は、いつでも、 法定後見の事務の報告や財産の目録の提出を求めたり、法定後見の事務や『本人』の財産の状況を調査することができます。 2.家庭裁判所が行う処分家庭裁判所は、成年後見監督人(保佐監督人・補助監督人)、『本人』、その親族、利害関係人の申立てや職権によって、『本人』の財産管理や法定後見の事務について必要な処分(職務の執行の停止など。)を命ずることができます。 <家庭裁判所が行う必要な処分とは?> 「本人の財産の管理その他法定後見の事務について必要な処分」とは、法定後見の事務に関して監督上必要な処分の一切の措置を採ることで、成年後見人(保佐人・補助人)の職務執行停止・職務代行者の選任、財産保全の処分・換価処分、介護契約の変更などです。
<家庭裁判所の監督処分の申立手続>
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