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成年後見制度解説 > 成年後見制度とは? > 行為に制限を受ける事 居住用不動産処分の許可 | 特別代理人等(利益相反行為) | 成年後見監督人(保佐監督人・補助監督人)の同意 | 本人の財産の譲り受け等 行為に制限を受ける事1.居住用不動産処分の許可成年後見人(保佐人・補助人)が、『本人』に代わって、その居住用の不動産を運用(売却、賃貸、賃貸借の解除、抵当権の設定など)するには、家庭裁判所の許可を得なければなり ません。 成年後見監督人(保佐監督人・補助監督人)が、成年後見人(保佐人・補 助人)に代わって、これらの処分・運用をする場合も同じです。 保佐又は補助の場合は、代理権が特定の行為に対し付与されますので、保佐又は補助開始の審判時に居住用不動産処分の代理権の付与を申立てた場合、居住用不動産処分の許可の審判も併せて行われると考えられます。 家庭裁判所が許可を下すには、処分の必要性や売買契約条件などが適正なものであることが必要です。 許可の申立てをするには、売買等の契約書に押印できるような状態になってから(内容が決定してから)、申立てを行ってください。 <許可の申立手続>
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