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成年後見制度解説 > 成年後見制度とは? > 成年後見監督人とは? 成年後見監督人の選任 | 成年後見監督人の職務 | 成年後見監督人の欠格事由・成年後見監督人の辞任・解任・事務分掌 成年後見監督人(保佐監督人・補助監督人)とは?1.成年後見監督人の選任成年後見監督人(保佐監督人・補助監督人)は、必要に応じて置かれる任意の設置機関とされています。 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、『本人』・その親族・成年後見人(保佐人・補助人)の申立てか、職権で、成年後見監督人(保佐 監督人・補助監督人)を選任することができます。監督人が欠けた場合や増員する場合も同じです。 法人も成年後見監督人(保佐監督人・補助監督人)になることができます。 「必要があると認めるとき」とは、 <成年後見監督人(保佐・補助)選任の申立手続>
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