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成年後見制度解説 > 成年後見人(保佐・補助)の職務 > 財産調査・財産目録作成 財産調査と財産目録の作成 | 財産目録の再作成 | 財産目録作成までの取引 | 『本人』と成年後見人間の債権債務 財産調査・財産目録作成1.財産調査と財産目録の作成成年後見人に選任されたら、遅滞なく本人の財産調査を行い、1ヶ月以内に財産目録を作成しなければなりません。 ※保佐人・補助人は代理権が付与された場合に、その範囲において、財産管理権を有するに過ぎないため、財産調査・目録作成は不要です。 ※期間伸長の申立をすることによって、1ヶ月という期間を伸ばすことができます。その理由については、客観的な理由だけでなく、成年後見人が多忙中など主観的な事情も考慮されます。 <財産目録調製期間の伸長の申立手続>
成年後見監督人が選任されている場合は、財産目録の作成時には、成年後見監督人の立ち会いのもとで作成しなければなりません | プライバシーポリシー 内容証明研究会 相続手続き・遺言作成 安心を形にする会 |