|
|
![]() |
|
成年後見制度解説 > 法定後見制度とは? > 解任審判前の保全処分と報酬申立
解任審判前の保全処分と報酬付与申立1.解任審判前の保全処分成年後見人(保佐人・補助人)を解任する審判の申立てがあった場合、『本人』の利益のために必要があるときは、申立てから解任の審判までの間、職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任します。 <審判前の保全処分の申立手続>
2.職務代行者の報酬付与申立審判前の保全処分の審判によって選任された成年後見人も、改任された成年後見人(保佐人・補助人)の職務代行者に対しても、『本人』の財産の中から、相当な報酬を与えることができます。職務代行者の報酬は、家庭裁判所が職権で付与します。 <報酬付与の申立手続>
|
プライバシーポリシー 内容証明研究会 相続手続き・遺言作成 安心を形にする会 |