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成年後見制度解説 > 法定後見制度とは? > 成年後見人(保佐・補助)解任
成年後見人(保佐・補助)解任1.成年後見人(保佐人・補助人)の解任成年後見人(保佐人・補助人)が、財産管理の不正な行為や、著しく不行跡(品行が悪い)、その他法定後見の任務に適していない場合は、家庭裁判所は、成年後見監督人(保佐監督人・補助監督人)、『本人』、その親族、検察官の申立てか職権で、成年後見人を解任することができます。 「不正な行為」とは、 違法な行為または社会的に非難されるべき行為を意味し、主として成年後見人(保佐人・補助人)が『本人』の財産を横領したり、私的に流用する(背任)などの財産管理に関する不正のことです。 「著しい不行跡」とは、 品行ないし素行が甚だしく悪いことを意味し、その行状が『本人』の財産管理に危険を生じさせるなど、成年後見人(保佐人・補助人)としての適確性の欠如を推認させる場合のことです。 「その他任務に適しない事由」とは、 成年後見人(保佐人・補助人)の権限の濫用、財産の管理方法が不適当であること、任務の怠慢などのことです。 家庭裁判所に成年後見人(保佐人・補助人)の解任を求める申立てをし、家庭裁判所が解任事由の存在を認めて、解任の審判をすることにより、解任の効力が生じます。 家庭裁判所調査官は、成年後見人(保佐人・補助人)に解任事由があると思えたときは、家庭裁判所に報告しなければなりません。 <解任の申立手続>
2.実務上は、解任申立の前に・・・家庭裁判所へ申立を行うことで、成年後見人(保佐人・補助人)の解任を求めることができますが、実務上は、申立前に、家庭裁判所から、解任を求める理由などの書面を提出るすることを要求されます。 |
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