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成年後見制度解説 > 法定後見制度とは? > 後見人の取消権・追認権 取消権・取消権行使の効果 | 追認権とは?・追認権行使の効果 法定後見人の取消権・追認権1.取消権『本人』が自ら行った行為は、『本人』も法定後見人も取り消すことができます。(民法第120条第1項) たとえば、訪問販売などの悪徳商法によって羽毛布団や不要なリフォームなど、本来不要なものを買ってしまったという場合には、その「買った」ということを取り消すことができます。 例外として、法定後見人が取消できないもの 1.日用品の購入、日常生活に関する行為 2.婚姻、認知、嫡出認否、遺言など(『本人』にしかできないこと) 2.取消権行使の効果取り消された行為は、初めから無効であったとみなされるので、『本人』は取消権を行使した時点で残っている利益(現存利益)だけを返還する義務を負います。 現存利益の返還の考え方 有体動産や不動産は、現状で返還します。 金銭の場合、遊興費等に浪費したときには、現存利益はありませんが、生活費その他の有益な出費に充てられたときは、それだけ他の財産の減少を免れているので、現存利益があるということになります。したがって、これを返還しなければなりません |