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成年後見制度解説 > 法定後見の準備と申立 > 本人の状況・財産状況等の確認 法定後見制度の利用に当たって〜『本人』のために〜 | 『本人』の状況確認、類型の決定 | 『本人』の同意 | 財産状況の確認 本人・財産状況等の確認1.法定後見制度の利用に当たって〜『本人』のために〜法定後見制度の利用をしなければならない理由として、「認知症の進行」、「脳出血の後遺症」などによって判断能力が低下してしまったため
などが考えられます。 利用に当たっては、本人保護のために「何が必要なのか」を十分に検討した上で申立てを行う必要があります。 特に、申立てを行う類型が保佐や補助の場合には、本人保護のために必要な同意権や代理権を検討しなければなりません。 本人の判断能力が低下しているからといって、必ず申立てをしなければならないということではありません。よくあるのが、親族内の財産争いから、自分が親の財産の主導権を握ってしまおうとか、親の財産で自分たちの借金を返済してしまおうなどと考えて申立てを行おうと考える方がいらっしゃるようですが、そのような事のためにある制度ではありません | プライバシーポリシー 内容証明研究会 相続手続き・遺言作成 安心を形にする会 |