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成年後見制度解説 > 法定後見の準備と申立 > 医師による鑑定 医師による鑑定1.鑑定の確保後見及び保佐では、原則として鑑定が必要とされています。補助については、医師の診断書で足りるとされていますが、必要に応じて鑑定が行われることがあります。 家庭裁判所では、必ずしも、精神鑑定を行う医師が確保されてはい ないので、申立人の側で、鑑定人候補者を探すことになるかと思われます。 精神鑑定を引き受ける医師を見つけ出すのに時間がかかることが考えられるので、主治医がいる場合には、申立て前に、精神鑑定を引き受けてくれるかどうかを確認し、引き受けてくれる場合は、その内諾を得ておく必要があります(横浜家庭裁判所では、診断書を作成した医師に対し、申立ての際に、鑑定も依頼できるかどうかを、「診断書附票」によって回答を求めることとしています。) なお、精神鑑定を行う者については、精神科医によることが望ましいですが、「医師その他適当な者」と規定されていますので、精神科医に限定さ れているわけではありません。 | プライバシーポリシー 内容証明研究会 相続手続き・遺言作成 安心を形にする会 |