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成年後見制度解説 > 法定後見の準備と申立 > 家庭裁判所による調査と審理 家庭裁判所の審理 | 申立人の調査 | 『本人』の陳述の聴取、同意の確認 | 成年後見人(保佐人・補助人)候補者の意見 | その他 家庭裁判所の調査と審理1.家庭裁判所の調査家庭裁判所は『本人』の「精神上の障害による事理を弁識する能力(判断能力)」の程度について審理します。 類型調整 『本人』の判断能力が申立内容より低いと判断される場合や逆に高いと判断される場合もあります。 その場合には、「申立ての趣旨」を変更しなければなりません。 「申立ての趣旨」の変更は、上申書によって行います。(同意権や代理権付与の申立ても同時に行っていた場合には、必要に応じて付与申立ての取り下げもします) 任意後見契約との関係 既に任意後見契約が締結されており、任意後見から法定後見へ移行する場合は、「『本人』の利益のために特に必要があると認めるときに限り、後見開始(保佐開始・補助開始)の審判をすることができる。」とされていることから、「特に必要があると認めるとき」に該当するか否かが審理されます。 『本人』が家庭裁判所へ行けない場合 家庭裁判所調査官が出張して調査を行います。 後見人(保佐人・補助人)の選任には 申立人が推挙する人物を後見人にするかどうかを審理して選任します。 | プライバシーポリシー 内容証明研究会 相続手続き・遺言作成 安心を形にする会 |