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成年後見制度解説 > 成年後見制度等関連四法 > 民法の一部を改正する法律の概要 禁治産制度及び準禁治産制度の改正 | 後見制度及び保佐制度の改正 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)の概要1.禁治産制度及び準禁治産制度の改正禁治産・準禁治産の制度を、各人の多様な判断能力及び保護の必要性の程度に応じた柔軟かつ弾力的な措置を可能とする制度とするため、補助・保佐・後見の制度に改めた。 @ 補助(新設) 精神上の障害(痴呆・知的障害・精神障害・自閉症等)により判断能力(事理弁識能力)が不十分な者のうち、後記A又はBの程度に至らない軽度の状態にある者を対象とする。 家庭裁判所の「補助開始の審判」とともに「被補助人」のために「補助人」を選任し、当事者が申立てにより選択した「特定の法律行為」について、審判により補助人に代理権又は同意権・取消権の一方又は双方を付与する。 自己決定の尊重の観点から、本人の申立て又は同意を審判の要件とする。 なお、代理権・同意権の必要性がなくなれば、その付与の取消しを求めることができ、すべての代理権・同意権の付与が取り消されれば、補助開始の審判も取り消される。 A 保佐(準禁治産の改正) 精神上の障害により判断能力が著しく不十分な者を対象とする。単に浪費者であることを要件とはしない(浪費者の中で判断能力の不十分な者は保佐又は補助の各類型の対象となる。)。 家庭裁判所の「保佐開始の審判」とともに「被保佐人」のために「保佐人」を選任し、新たに、保佐人に同意権の対象行為(民法第12条(現13条)第1項(※))について取消権を付与した上で、当事者が申立てにより選択した「特定の法律行為」について審判により保佐人に代理権を付与することを可能にする。代理権の付与は、本人の申立て又は同意を要件とする。 (※)民法第12条(現13条)第1項各号(保佐人の同意を要する行為)についても、遺産分割の明文化等の所要の改正を加えた。 B 後見(禁治産の改正) 精神上の障害により判断能力を欠く常況に在る者を対象とする。 家庭裁判所の「後見開始の審判」とともに「成年被後見人」のために「成年後見人」を選任し、成年後見人は広範な代理権・取消権を付与されるが、新たに、自己決定の尊重の観点から、日用品の購入その他日常生活に関する行為を本人の判断にゆだねて取消権の対象から除外する。 | プライバシーポリシー 内容証明研究会 相続手続き・遺言作成 安心を形にする会 |