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成年後見制度解説 > 成年後見制度等関連四法 > 後見登記等に関する法律
後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)の概要1.戸籍記載から登記制度へ戸籍への記載に代えて、法定後見及び任意後見契約に関する新しい登録制度として、成年後見登記制度を創設し、原則として裁判所書記官又は公証人の嘱託により、登記所に備える登記ファイルに法定後見及び任意後見契約についての所要の登記事項を記録するとともに、代理権等の公示の要請とプライバシー保護の要請との調和の観点から、本人、成年後見人等、成年後見監督人等、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人その他一定の者に請求権者を限定した上で、登記事項証明書を交付するものとする。 |
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