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成年後見制度解説 > 任意後見制度と契約 > 任意後見監督人の選任申立 任意後見監督人の選任について | 任意後見監督人の選任申立 | 任意後見監督人の選任条件 任意後見監督人の選任申立1.任意後見監督人の選任について任意後見契約は、任意後見監督人が選任された時からその効力が生じ、選任された任意後見監督人の監督の下で任意後見人が委任された事務を行うことになります。 『本人』が「精神上の障害により、判断能力が不十分な状況」(法定後見制度でいう「補助」の要件に該当する程度以上の判断能力と解されてい ます。)に至った時点で、「本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者」が家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任を申し立てます。 『本人』自らが申立てを行う場合、及び、『本人』が既にその意思表示をすることができない場合を除き、任意後見監督人の選任には、『本人』の同意が必要となります。 法定後見でいう「補助」程度の判断 判断能力の低下 ⇒ 能力 任意後見監督人の選任申立て本人、配偶者、4親等内の親族又は ⇒ (本人の同意が必要です。)任意後見受任者が申立て 後見開始 任意後見監督人には、原則として、第三者が選任されます。したがって、申 立時に任意後見監督人候補者を立てる必要はありません。 任意後見人には、代理権しかないことに注意してください。 法定後見のような同意権や取消権はありませんので、本人が悪徳商法 にはまってしまっても、任意後見人がそれを取り消すことはできません。 任意後見監督人の選任申立て時にそのような問題を抱えている場合には、法定後見制度の利用を考える必要があります。 | プライバシーポリシー 内容証明研究会 相続手続き・遺言作成 安心を形にする会 |