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成年後見制度解説 > 任意後見制度と契約 > 任意後見監督人のしごと
任意後見監督人のしごと1.任意後見監督人のしごと任意後見制度では、任意後見人(受任者)を監督する任意後見監督人が選任されることで、『本人』の保護が図られています。
任意後見監督人は、いつでも、任意後見人に対し任意後見事務の報告を求めたり、任意後見人の事務や『本人』の財産の状況を調査することができます。 また、家庭裁判所から、 任意後見人の事務の報告や、任意後見人の事務・『本人』の財産の状況の調査などを命じられることがあります。 2.任意後見監督人の注意義務任意後見監督人は、その監督の事務を行うに当たって、善良な管理者の注意義務をもって事務を処理する義務を負います。 3.任意後見監督人の費用、報酬任意後見監督人の報酬や費用、『本人』の財産の中から支払われます。 家庭裁判所は、任意後見監督人や『本人』の資力その他の事情によって、『本人』の財産の中から、相当な報酬を任意後見監督人に与えることができます。 |
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