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成年後見制度解説 > 任意後見制度と契約 > 任意後見人(任意後見受任者)の条件 任意後見人の資格 | 法人による任意後見 | 複数の人による任意後見 任意後見人(任意後見受任者)の条件1.任意後見人の資格任意後見人の資格には制限がありません。『本人』(委任者)が信頼できる人であれば誰でも構いません。法人を任意後見人に選任することも可能ですし、複数の者を任意後見人に選任することも可能です。 以下の場合は、任意後見人になれません。
「不正な行為」とは、違法な行為または社会的に非難されるべき行為を意味し、『本人』の財産を横領したり、私的に流用する(背任)などの財産管理に関する不正のことです。 「著しい不行跡」とは、 品行ないし素行が甚だしく悪いことを意味し、その行状が『本人』の財産管理に危険を生じさせるなど、後見人としての適確性の欠如を推認させる場合のことです。 「その他任務に適しない事由」とは、 成年後見人(保佐人・補助人)の権限の濫用、財産の管理方法が不適当であること、任務の怠慢などのことです。 | プライバシーポリシー 内容証明研究会 相続手続き・遺言作成 安心を形にする会 |