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成年後見制度解説 > 任意後見制度と契約 > 任意後見契約書の作成 任意後見契約書の作成 | 公正証書の作成費用・作成に必要な書類 任意後見契約書の作成1.任意後見契約書の作成任意後見契約は、公証役場で締結します。
※『本人』が署名できない場合は、公証人がその旨を公正証書に記載します。 ※公証役場に出向けない場合には、公証人に出張してもらうことも可能です。 任意後見契約が締結されると、代理権の範囲などの必要事項が登記されます。登記された内容に変更が生じた場合には、変更の登記を行う必要があり | プライバシーポリシー 内容証明研究会 相続手続き・遺言作成 安心を形にする会 |