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死後の事務に関する委任契約の文例と解説
- 文例を自分用にアレンジすること
- 死後の事務に関する委任契約書 第12条〜15条
1.文例を自分用にアレンジすること
このページで紹介するサンプルは、「任意後見契約」と「本人(委任者)が亡くなった後の事務処理を受任者に依頼する委任契約」をセットにした場合の、「本人(委任者)が亡くなった後の事務処理を受任者に依頼する委任契約」文例です。第2章ですので、第12条からはじまります。
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2.本人(委任者)が亡くなった後の事務処理を受任者に依頼する委任契約 第12条〜15条
第二章 死後の事務に関する委任契約
第拾弐条(契約の趣旨)
委任者甲は受任者乙に対し、甲の死後の事務(「死後委任事務」という。)
を委任し乙は受任する。
解説
「信頼できる者」と任意後見契約の他に死後の事務委任も行うことが書かれています。
第拾参条(委任事務の範囲)
甲は乙に対し左記の事務を委任し、その事務処理のための代理権を付与する。
(1) 死亡届、葬儀、埋葬に関する事務及び将来の供養に関する事務一切
(2) 医療費、施設利用費、公租公課等債務の清算
(3) その他身辺の整理、年金関係等の各種届に関する事務一切
解説
「死後の事務委任契約」で受任者に頼みたいことを決定します。
第拾四条(費用の負担)
乙が本件死後委任事務を処理するために必要な費用は、乙の管理する甲の
遺産からこれを支出するものとする。
解説
「死後の事務委任契約」で決められたことを行うために必要な費用
は、本人の遺産から支払うという規定です。
第拾五条(解 除)
甲及び乙はいつでも本章の契約を解除することができる。
解説
「死後の事務委任契約」は、いつでも解除できるという規定です。
死後の事務委任契約の報酬
この文例では、「死後の事務委任契約」の報酬の規定がありませんが、専門家に依頼する場合には、かなりの報酬を支払うことになります。おそらく、20万円、30万円という額になるのではないで
しょうか。専門家に依頼する場合には、その額が適当かどうか十分に検討してください。
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