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-任意後見制度とは-
-任意後見契約締結にあたって-
-任意後見契約の終了・変更-



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成年後見制度解説 > 任意後見制度と契約 > 任意後見人のしごと
任意後見人のしごと
- 任意後見人のしごと
- 任意後見人のしごと具体的に・・・
- 任意後見人の費用、報酬
1.任意後見人のしごと
任意後見人は、任意後見契約時に結んだ契約内容に基づき、後見事務を行うことになります。 代理行為の内容は、個々の事案によって異なりますが、財産管理に関する事務が含まれる場合には、『本人』の財産を調査した上で、財産目録を作成し、任意後見監督人に提出しなければなりません。
また、身上監護に関する事務を行った場合には、契約書の写しなども用意し ておく必要があります。 財産管理と身上監護については、法定後見制度を参照してください。
>>法定後見人の財産管理と身上監護
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2.任意後見人の具体的しごと
- 実際に任意後見契約の効力が生じたら、契約書に則って、委任者から証書等の引渡しを受けなければなりません。 その際、預かり証を作成し、『本人』に渡しておきます。
- 『本人』の取扱銀行等に任意後見契約の効力が生じたことについて申告し、 代理権を持ったことを伝える必要があります。
- 『本人』の財産目録や、日々の入出金の状況等を作成し、任意後見監督人が確認を求めてきたことについて、いつでも報告できるように日頃から財産の管理(領収証等の保管を含む。)をしておかなければなりません。
- 任意後見人は、代理権しか付与されていませんので、『本人』が悪徳商法などに巻き込まれてしまうような状況となってしまった場合など、取消権を行使しなければ、『本人』を保護できない状態となった場合には、法定後見制度の利用を考えなければなりません
- 医療行為・医療侵襲等の同意に関しては、現行制度上は、『本人』に代わって行うことはできません。 緊急事態の際の延命措置などの治療を拒否したいという『本人』の意思が明白な場合には、その意思を書面にしておくことがよいと考えられます。 ただし、書面を作成しておいたからといって、医療関係者に対し強制力があるわけではないことに注意する必要があります。
- 任意後見人は、その事務を行うに当たって、『本人』の意思を尊重し、心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない義務があります(身上配慮義務)。 日頃から、『本人』との信頼関係を構築し、『本人』の見守りを怠らないことが重要なことです
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3.任意後見人の費用、報酬
任意後見人の報酬や費用、『本人』の財産の中から支払われます。 任意後見契約書の中で規定することが多いです。
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