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成年後見制度解説 > 任意後見制度と契約 > 任意後見契約締結に当たって 任意後見人は代理権しかないが・・・ | 後見人・後見監督人に報酬を払わなければならない | 判断能力が低下する前から財産管理の必要がある場合とは? | 自分が死んだ後の葬儀や埋葬のこと、相続方法も決めたい場合 必読!締結前に知っておく事1.任意後見人は代理権しかないが・・・任意後見契約締結に当たって、本人(委任者)は何を任意後見人(受任者) にお願いしておくべきかを十分に検討する必要があります。 また、任意後見人には、『本人』に代わって委任された事を行う代理権しかないことに注意してください。法定後見のような同意権や取消権はありませんので、 『本人』が悪徳商法にはまってしまっても、任意後見人がそれを取り消すことはで きません。 必要もない代理権を与えないこと 任意後見契約には、「代理権目録」が添付されます。その目録に後見人へ与える権限を記載しますので、目録を十分に確認しましょう。 注 意! また、不動産の管理を委任する場合には、どこまでの管理なのかを明確にする必要があります。不動産の売却などの代理権を与えた場合、万が一、売却することとなった時の手数料を報酬とは別に後見人に支払う契約書もあるようです。十分に確認しないと膨大な出費とな ってしまいます。 | プライバシーポリシー 内容証明研究会 相続手続き・遺言作成 安心を形にする会 |