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成年後見制度解説 > 成年後見制度の基本 > 親族が後見人になってもいいですか?
親族が後見人になってもいいですか?質問:親族が後見人になってもいいですか?専門家に後見人をお願いすると、費用がすごくかかると聞きました。本人の兄弟が多いので、後見人はその中の誰かにしようと考えていますが、財産管理をするということで、親族が関わると問題が起こるような気もします。 親族が後見人になることは、法律上はかまいませんか?また、親族が後見人をする場合にでも、なるべくトラブルを回避できる方法があれば教えていただけたらと思います。 答え:もちろん、後見人は親族でもかまいませんが、専門知識が必要な事務手続きがある場合がありますので、状況をよく考えて決めましょう成年後見制度の利用は、利用する本人のために「何をしてあげるのが一番いいのか。」を考える必要があります。当然、他人が後見人となるより、親族が後見人となった方が本人も安心かと思います。 ただ、後見人に就任すると、かなり面倒な事務も行わなければなりませんし、家庭裁判所への報告義務も生じます。また、財産が多い方や遺産分割を行う必要がある場合などには、専門知識を有する者が必要となります。「本人の状況」を十分に考えて、「親族が後見人となるのがいいのか」、それとも「専門家に依頼する方がいいのか」を決定して頂きたいと思います。とくに遺産分割協議など、今後、争いが生じるおそれのある場合には、弁護士さんに頼むべきでしょう。 たとえば、財産管理は親族が行い、その他の法的な手続きについては弁護士が行うという複数後見を考えてもいいかもしれませんね。 今まで、親族が後見人をしていたケースを見てきましたが、金銭出納帳・預貯金・不動産の管理などがあいまいで、後見人が自分自身のために利用してしまって、後々に問題になっていることが多いのも確かです。親族といっても、本人のご兄弟ですと、その後見人になる方も高齢の場合が多く、後見人の仕事が負担になっているようです。そこらへんをよく考慮し、親族の中でも、きちんと管理できる方を選ぶようにしてください。 |
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