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成年後見制度解説 > 成年後見制度の基本 > 後見人に辞めてもらいたいが・・・
後見人に辞めてもらいたいが・・・
質問:後見人を解任できますか?知り合いや親族には後見人に適任だと思える人間がいません。専門家に頼むとしても、いろいろと問題がおきていると聞いていて心配です。どこを経由してお願いすると安心でしょうか? 答え:法定後見の場合と任意後見の場合で解任手続きが異なりますが、解任することは可能です法定後見の場合 成年後見人等に@不正な行為、A著しい不行跡、Bその他後見の任務に適しない事由があるときには解任されます。解任は、家庭裁判所が職権で行うか、@本人、A後見監督人(任意後見監督人も含む)、B本人の親族、C検察官の請求(申立て)によってすることができます。 不正な行為とは、本人の財産を横領したり、私的に流用するなどの財産管理に関する不正です。著しい不行跡とは、品行や素行が悪く、その行状が本人の財産管理に危険を生じさせるなど、成年後見人等の適格性を欠くと判断できる場合です。その他後見の任務に適しない事由とは、成年後見人等の権限の濫用、管理失当、任務の怠慢などのことです。 任意後見の場合 任意後見契約は、信頼関係の喪失などを理由に解除することは可能ですが、任意後見監督人の選任の前と後では手続が異なります。
任意後見契約を解除した場合には、終了の登記をしなければなりません。任意後見契約を解除してそのままにしておくと、取引の安全が保たれませんし、新たに任意後見契約を締結するときや、法定後見制度を利用するときに困ります。 |
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