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成年後見制度解説 > 成年後見制度の基本 > 任意後見契約を変更したい
任意後見契約を変更したい
質問:任意後見契約を結んでいますが、その内容を変更したいと思っています。
以前任意後見契約を結びましたが、その内容を変更したいと思っています。内容変更はできないと聞きました。変更したい場合は、すべて契約をなかったことにして新しく契約しなおすしかないのでしょうか?
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答え:変更したい内容によって手続きが異なります。以下を参考にしてください。
- 任意後見受任者または任意後見人の変更
「任意後見契約を結んだけど、この人との信頼関係がうすくなってきた。」などによって、任意後見受任者を変更する場合や、「どうもこの後見人では・・・」ということで任意後見人を変更しようとする場合には、これまでの契約を解除して、新たに任意後見契約を結ぶ必要があります。
- 代理権の範囲の変更(代理権を増やす)
契約を結んだときは必要ないと思っていた代理権も、事情が変わって必要となる場合もあります。そのような場合には、これまでの任意後見契約を解除して、新たに任意後見契約を結ぶか、あるいは、追加したい部分のみの任意後見契約を結ぶことになります。『本人』が新たな任意後見契約を結ぶ能力がない場合には、法定後見制度の利用を考える必要もあります。 ※このように代理権を増やすためには、新たな契約が必要となるため、一般的には、はじめから、全てを網羅した契約を結ぶのが最良とされているようですが、果してそれがいいのかどうか考えなければいけません。財産のこと、親族のこと等をよく考えた上で受任者に与える代理権を考えてください。
- 代理権の範囲の変更(代理権を減らす)
契約を結んだときには必要だと思った代理権も、「いや、これは必要ない」という場合もあります。与えた代理権を削除する場合には、増やす場合と同じく、これまでの契約を解除し、新たに契約を結ぶ必要があります。 本人が新たな任意後見契約を結ぶ能力がない場合には、法定後見制度の利用を考える必要もあります。
- 管理してもらう財産の変更
管理してもらう財産の変更も、代理権の範囲の変更と同じで、増やすときも減らすときも、これまでの契約を解除し、新たな契約を結ぶ必要があります。 ただ、不動産を売却するなどして、すでにないものが契約書に書かれていたとしても、管理する物がないので、支障はないと考えれます。したがって、変更する必要はありません。
- その他の変更
代理権に関わるもの以外の変更は、新たに任意後見契約を結ぶ必要はなく、公正証書による変更契約で可能とされています。 ただ、報酬規定は、「事務量や経済状況の変動によって報酬額を変更することができる。」などの特約をしておくことが望ましいと考えます。 また、任意後見監督人が選任された後は、『本人』の判断能力が低下していますので、変更契約を結ぶに当たっては、「本人に代わって任意監督人が任意後見人と締結することができる。」などの特約が必要かと考えられます。
>>任意後見契約の内容変更
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