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強制執行のイロハ
強制執行は相手の財産を調べるところから。
どうしても、返してくれなかったり、払ってくれない。おまけに、開き直っている!!! そんな相手には、もう、強制執行しか手はありません。 まず、相手の何を押さえるかによって、書類が変わってきます。
強制執行の仕方と活用法 本人で出来るシリーズ
1890円(税込み) 石井 正夫 (著)
強制執行手続きは、がんばれば自分でできます!
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その1 強制執行の3点セット
1.債務名義 〜強制執行を許可する文書〜
2.執行文
債務名義を手にしてから、金銭債権だと、10年の時効期間がありますね。
その間に、債務者や自分の状況が変わっていたり、本当に、この債務名義は現在も効力があるのか?ということを、チェックしてもらうモノです。
その債務名義が出来上がったときの記録を保存していたり、法的に適切な判断ができるように、執行官ではなく、その記録を保持している、裁判所や公証人に付与してもらいます。
債務名義の正本をなくしてしまった場合や、債務者が複数人いる場合などは、執行文の再度付与や、数通付与が認められています。
3.送達証明
債務者に、これからどのような債務名義で強制執行が行われるのか、ということを知らせておかなければなりません。これは、債務名義の謄本などを債務者に郵送して、それが、きちんと、債務者の手に届きましたよ。という、証明になるモノです。内容証明の配達証明と同じような効果をもっています。
以上の3つのうち、どれが欠けていても強制執行はできませんよ。
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その2 債権(銀行、郵便貯金、給料)
銀行、郵貯、給料(申立費用(郵送料込)は1〜2万円くらい)
まず、債務者がどこの銀行の何支店に預金をもっているのか、調べなければなりません。
裁判所に聞くと、当たり前のように、「支店までわからないと強制執行できませんよ。」とだけ、言われます。
普通、債務者がどこに預金をもっているか、把握できませんよね?では、どうするのか?探偵社に頼むとそれだけで、30万円近くお金がかかってしまうし、、、そこで、債務者が住んでいる地域近辺の銀行、信金、それから、郵便貯金、すべて押さえてみましょう。この、銀行や信金、郵便局(国)は第3債務者と呼ばれるものですが、これが増えたからといって、かかる費用は余分に送達代として、郵便代が加算されるだけです。
かなり、荒削りなやりかたですし、もし、債務者が他の銀行に預金を持っていたら、それは取りこぼすことになります。 しかし、やるだけの価値はあると思います。債務者があまり、引っ越しをしていない人なら、なおさらです。現在では、債務者に財産の陳述をさせる手続もありますので、債務者が正直者であれば、この手続で差し押さえ可能なモノがわかります。
差押え命令の申立書と一緒に第3債務者の陳述催告の申立をします。 その銀行に債務者の預金があるかないか?あるとすれば、いくらあるのか?それは、こちらへ、払ってもらえるのか?という疑問に答えてくれます。 申立をしてから2週間くらいで、この返答がきます。
給料・退職金に関しても、債務者が勤務している会社が第3債務者となり、給料の4分の1または、33万円を超える分を押さえることができます。役員報酬でしたら、全額押さえられます。(養育費の強制執行の場合は給料の2分の1または、33万円を超える分まで差押えできますし、将来にわたる養育費も強制執行の対象になります)
この時点で、債務者の預金は凍結されます。強制執行の通知が債務者に届いてから(送達証明が来て、債務者に届いた日がわかります)、1週間を経過したら、銀行や郵便局へ行って、お金もらいましょう。(事前に電話連絡して、持っていくモノを確認してから出かけましょう)
取立がすんだら、取立完了届けを裁判所に提出して終わりです。取り立てても債権額に満たない場合は、その旨をきちんと書いて、とりあえず、取下げたり、給料を少しづつ取り立てていきます。
また、第3債務者と債務者が結託して陳述書を送ってこない場合があります。 この場合「取立訴訟」を起こします。被告はもちろん、第3債務者です。そこの会社に債務者の債権(給料)がある!!という、証拠をそろえて、戦います。この場合、陳述書を送ってこなかったことによって損害がでたら、その金額も損害賠償請求できます。 連帯保証人がいる場合も、一緒に差し押えます。連帯保証人も”債務者”です。
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その3 債権額
債権額は計算しないといけませんね。
損害金は日賦3銭とか、年率10%だとか、いろ いろですが、とにかく、債務者が、申立日時点で払わなければならない残額を表示しなければなりません。損害金があったり、途中で債務者が少しづつ返したりでかなり複雑な計算を強いられます。このような場合は、表にして裁判所の人や、第3債務者たちにわかりやすいようにします。
ここで、余談ですが、、日賦3銭で計算しますと、途中の金額が小数点3桁や4桁になっていきますが、これは、計算途中でも切り捨てます。納得できない、、最後に切り捨てるならわかるけれど、途中で切り捨てるなんて、おかしいですよね? 端数は泣き寝入りしろっていうことでしょうか?「計算結果を検算するのがめんどくさいし、大変だから。お金なのに小数点があるなんて、おかしいでしょ?」と、言われてしまうこともあります。もう、それを言ったら、”銭”は、おかしい???ですよね?
四捨五入でもいいと言われても、実際に、申立書を受け取る方には 「切り捨ててください」と言われることもあります。誤差は、たいしたことがないってことなんでしょうか?ま、どちらにしても、裁判所が受け取ってくれる形にしなければいけません。 書類作成では、言った、言わないの水掛け論で何度も書類を作り直し、裁判所にも足を運ばなければなりませんので、そういうことがないように、漠然と、裁判所の人が、、、なんて言ってないで、”何々さん”と、名前を聞いて、なるべくその人に対応してもらうようにしたいものです。そうすると、結構、親切に対応してくれます。
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その4 動産 電話加入権 自動車
動産
動産というのは、債務者の家のソファ、エアコン、テレビ、タンス、、etcです。 債務者の家のものを、なんでもかんでも押さえれるというわけではありません。 2台目からです。もし、テレビが2台あったら、1台はOK。エアコンも、そう。 最低限の生活をおびやかしてはいけないから、という理由です。
電話加入権
最近では、安くなってしまったので、差し押えてもお金になりません。 債務者が、個人事業主だったり、なにか商売に使っていて、電話番号が変わるのは困る、、といった、状況であれば、制裁を加える意味を持ちます。
自動車
債務者所有の自動車は、その車のナンバーさえわかれば、陸運局で自動車登録事項等証明をとって、すぐに差し押さえることができます。ただ、裁判所の車に対する査定はとても低く、新車同然くらいの車でないと、差し押えても損をしてしまいます。あなたは、その車を置いておく駐車場、もしくは、土地をもっていますか?差押えに、4万円近くかかる他か、差し押えてから、いろいろな手続が終わるまでの間、約6ヶ月間の駐車場代金が必要になります。この、6ヶ月間の駐車代金は、あなたが駐車場を提供できれば払う必要はなくなります。債務者が買ったばかりの新車を持っている場合を除いては、あまり、おすすめできません。
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