<基本原則>
- 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
- 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
- 権利の濫用は、これを許さない。
条文は上記のようにあります。そして、「個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない」と、あります。
また、民法は以下のような原則もあります。
- 権利能力平等・・・国籍・身分・性別に差別されない
(ex.外国人、赤ん坊など)
- 所有権絶対・・・自由に使用・収益・処分できる
他人に拘束・強制されない
- 私的自治・・・自由に(正常な意思活動)に取引し、権利や義務を負う
身分・立場によって不当に義務を負わない
- 「過失責任の原則」・・・故意や過失がなければ損害の責任をとらなくてもよい
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