相続人は、死亡後の財産の承継(896条)(原則は遺言優先)
《相続順位》
配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹に限られる(血族)
- 子+配偶者
- 直系尊属+配偶者
- 兄弟姉妹+配偶者
《相続欠格と排除》
- 相続欠格(891条)
重大な不成行為をした者(先順位の相続人を殺そうとした者)
- 相続人の廃除(892条,893条)
遺留分を有する相続人に相続させたくないと思ったとき、家庭裁判所に請求して相続権を奪うことができる
《代襲相続》
相続開始前に相続人となるべき子、兄弟姉妹が死亡したとき、 その他の欠格事由などで相続権を失った場合、その者の直系卑属が相続できる(887条-2,889条-2)
《相続の承認と放棄》
- 単純承認・・・相続財産を無条件に相続すること(920条,921条)
- 限定承認・・・プラス財産がなくなったところで債務の弁済も終える
((922条)相続人全員の共同)
- 相続放棄・・・放棄を裁判所に申し出る
⇒初めから相続人でないとみなされる(939条)
- 代襲相続もできない
- 財産の一部を私的に使ってしまった場合、単純相続とみなされる
※相続開始から3ヶ月以内に(915条)
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