心裡留保(93条)
表意者は真意と違うことを知りながら意思表示をする
ex).売るつもりのない土地を「売る」といった場合
⇒効果 有効とする(93条) (相手方の保護のため)
但し、真意を相手方も知っていた場合無効となる(93但)
虚偽表示(通謀虚偽表示)(94)
表意者と相手が一緒になって偽った場合
ex.)売るつもりのない土地を「売る」といった場合
⇒効果 無効とする(94-1)
但し、善意の第三者に対しては無効にできない
(善意の転得者も含む)
錯誤(95条)
思い違いをした時
ex)Aを売るつもりで「Bを売るよ」と言った時
ex).売るつもりのない土地を「売る」といった場合
⇒無効とする(95条) (表意者保護のため)
但し、表意者に重過失があるときは意思表示の無効を主張できない(95但)
重大な意味をもつもの「要素の錯誤」のときのみ無効(相手保護のため)
※表意者が主張する意思がない場合、第三者が無効を主張することはできない
※善意の第三者にも対抗できる
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